よくあるお問い合わせ
- アキュムレータの設置は都道府県への届け出が必要ですか?
- アキュムレータへの窒素ガス封入作業や封入圧力の点検と補充を行う者には公的な資格は必要ですか?
- 日本国内において、アキュムレータに窒素ガスを封入して車輌で運搬することができますか?
- アキュムレータに封入するガスは何ですか?
- アキュムレータには、出荷時に窒素ガスが封入されてますか?
- アキュムレータに窒素ガスを封入するのは、配管に取り付けた後ですか?
- アキュムレータに“MAB-374-E”、SGバルブに“MAB-374-N”と刻印あるが、この番号で製品が手配できますか?
- 中国に中古の機械を移設したい。アキュムレータはそのまま使用できますか?
- 最寄りの販売店はどこですか?
Q. アキュムレータの設置は都道府県への届け出が必要ですか?
特定製造事業所以外は届け出は不要です。
高圧ガス保安法では、アキュムレータは高圧ガス製造設備に該当しますが、技術上の基準を満たせば、「その他製造」が適用されるため届け出不要になります。
※特定製造事業所に該当するか否かのご確認は当社カタログ「アキュムレータの国内法規と手続き」をご参照願います。
Q. アキュムレータへの窒素ガス封入作業や封入圧力の点検と補充を行う者には公的な資格は必要ですか?
公的な資格は必要ありません。
Q. 日本国内において、アキュムレータに窒素ガスを封入して車輌で運搬することができますか?
車輌で運搬することができます。
アキュムレータに1MPa以上の窒素ガスを封入したまま移動する場合、一般高圧ガス保安法において、以下の様な規制を受けます。
- 当該車輌の見やすい所に警戒標識を掲げること。
- ガスの温度を、常に40℃以下に保つこと。
- 転落、転倒による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱をしない。
なお、警戒標識の大きさ、色合いは、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則 第6条 1,境界線・警戒標等標識に定められた、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に、日本工業規格K5673(1967)安全色採用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。となっております。
Q. アキュムレータに封入するガスは何ですか?
窒素ガスを封入します。
空気中に存在する不活性ガスの中で、一番安価な窒素ガスを使用しております。
酸素は爆発する危険があるので厳禁です。
Q. アキュムレータには、出荷時に窒素ガスが封入されてますか?
当社工場出荷時、窒素ガス封入はしておりません。ご使用前に窒素ガスの封入をお願いします。
Q. アキュムレータに窒素ガスを封入するのは、配管に取り付けた後ですか?
配管に取り付け前、後どちらでも構いません。ただし、配管取り付け後にガス封入する場合は、液圧がかかっていない大気解放状態で封入してください。
配管からアキュムレータを取り外す場合も、ガスを放出する必要はありません。液圧がかかっていない状態で配管から取り外しできます。
Q. アキュムレータに“MAB-374-E”、SGバルブに“MAB-374-N”と刻印あるが、この番号で製品が手配できますか?
できません。
この番号は、当社が取得している経済産業大臣認定番号です。それぞれの品目番号でご手配をお願いします。
Q. 中国に中古の機械を移設したい。アキュムレータはそのまま使用できますか?
使用できません。
新規に中国製造許可を取得したアキュムレータに交換する必要があります。
Q. 最寄りの販売店はどこですか?
「代理店・特約店のご案内」をご参照願います。