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TRADE

当社製品は、輸出貿易管理令別表第一第16項に掲げる貨物(関税定率法別表第25~40類、第54~59類、第63類、第68~93類、第95類)に、該当いたします。

当社製品を、軍用装置、原子力や大量破壊兵器などの用途で、輸出貿易管理令別表第四の二に掲げられる地域(ホワイト国)以外の国向けに輸出される場合、輸出規制(キャッチオール規制)を受けます。

該当するお客様は、経済産業省へ届出し、許可を取得して下さい。
なお、詳しいことは、経済産業省のサイト「安全保障貿易管理」をご覧下さい。