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Q&A

  • Q1 アキュムレータの設置は都道府県への届出が必要ですか?

    特定製造事業所以外は届け出は不要です。高圧ガス保安法では、アキュムレータは高圧ガス製造設備に該当しますが、技術上の基準を満たせば、「その他製造」が適用されるため届け出不要になります。

    ※特定製造事業所に該当するか否かのご確認は当社カタログ
    「アキュムレータの国内法規と手続き」 をご参照願います。

  • Q2 アキュムレータの窒素ガス封入作業や封入圧力の点検と補充を行う者には公的な資格は必要ですか?

    公的な資格は必要ありません。

  • Q3 日本国内において、アキュムレータに窒素ガスを封入して車輛で運搬することができますか?

    車輌で運搬することができます。
    アキュムレータに1MPa以上の窒素ガスを封入したまま移動する場合、一般高圧ガス保安法において、以下の様な規制を受けます。


    1. 1. 当該車輌の見やすい所に警戒標識を掲げること。
    2. 2. ガスの温度を、常に40℃以下に保つこと。
    3. 3. 転落、転倒による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱をしない。

    なお、警戒標識の大きさ、色合いは、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則 第6条 1,境界線・警戒標等標識に定められた、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に、日本工業規格K5673(1967)安全色採用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。となっております。

  • Q4 アキュムレータに封入するガスは何ですか?

    窒素ガスを封入します。
    空気中に存在する不活性ガスの中で、一番安価な窒素ガスを使用しております。
    酸素は爆発する危険があるので厳禁です。

  • Q5 アキュムレータに“MAB-374-E”、SGバルブに“MAB-374-N”と刻印があるが、
    この番号で製品が手配ができますか?

    できません。
    この番号は、当社が取得している経済産業大臣認定番号です。
    それぞれの品目番号でご手配をお願いします。

  • Q6 中国に中古の機械を移設したい。アキュムレータはそのまま使用できますか?

    使用できません。
    新規に中国製造許可を取得したアキュムレータに交換する必要があります。

  • Q7 最寄りの販売店はどこですか?

    「代理店・特約店のご案内」 をご参照願います。

  • Q8 見積りやメンテナンスの問い合わせ先はどこですか?

    「代理店・特約店のご案内」 をご参照願います。

  • Q9 窒素ガスを封入したアキュムレータを、海外に輸出できますか?

    高圧ガスは、国際輸送を行う際の危険物に該当します。危険物の輸送は国内外の法規や条約に従う必要があります。
    また、統一的なガイドラインとして、国際連合が「危険物輸送に関する勧告」を定められており、その中で、「危険物の運送で使用すべき品名・国連番号(UN番号)」、「クラスごとに表示すべきラベル(標札)」、「国連分類」、「輸送用容器(包装・梱包方法)に関する要件」が取り決められています。
    規制の詳細につきましては、ご利用の輸送業者へご確認ください。