NACOL_J_2024_04
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abab 設計圧力を超える圧力にならない構造例(a または b を満たすこと)ばね式安全弁または破裂板をガス側にb. リリーフ弁が設置さ設置しない場合の構造例 (a と b を満たすこと)a. 安全装置として、溶栓が設置されているa. 安全装置として、ばね式安全弁、破裂板等が設置されているb. 安全装置として、逃し弁、自動圧力制御装置が設置されているれている造のもの (1) 気体の圧力の上昇を防止する場合:ばね式安全弁又は自動圧力制御装置 (2) 急激な圧力の上昇のおそれのある場合又はばね式安全弁を設けることが不適当な場合:破裂板又は自動圧力制御装置 (3) ポンプ及び配管における液体の圧力の上昇を防止する場合: 逃し弁(大気中にガスを放出せず配管により設備の他の部分に逃がすものをいい、ポンプに設けられているアンローダを含む)、ばね式安全弁又は自動圧力制御装置ブラダ形およびピストン形アキュムレータの安全装置について液体の圧力の上昇を防止するリリーフ弁を液圧側にのみ設置した場合、火災などの異常高温発生時に気体(ガス側)の圧力上昇を防止することができません。気体の圧力の上昇を防止するために、ばね式安全弁または破裂板をガス側に設置しない場合には、経済産業省から安全装置として認められた溶栓と液圧側のリリーフ弁を併用することが必要です。 ※1 高圧ガス製造設備 アキュムレータの、液体でガスを圧縮する行為が、高圧ガスの製造とみなされます。  ※2 特定製造事業所 1MPa以上で使用する場合は『高圧ガス保安法』の『高圧ガス製造設備』に該当します。 アキュムレータは『高圧ガス保安法』に合致した製品でなければなりません。 特定製造事業所とは、コンビナート地域内にある処理能力が100㎥/日(不活性ガスの場合は、300㎥/日)以上の処理設備を有する製造設備を使用して、高圧ガスの製造をする製造事業所等です。 ※3 処理能力  ※4 高圧ガス製造設備(アキュムレータ等)を窒素ガスなどの第一種ガスで使用した場合です。 ※5 第一種製造者にも第二種製造者にも当たらない場合は、都道府県への許可申請や届け出は不要です。 一般則 第2条 1項18号 処理能力 ト その他処理設備 (イ) アキュムレータ 処理能力 Q=V×10P      Q アキュムレータの処理能力の数値(㎥/日)      V アキュムレータの内容積の数値 (㎥)      P アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(MPa)      (温度 0℃ 圧力 0パスカルの状態に換算した容積)一般高圧ガス保安規則(抜粋)第13条 法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。1 次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製 造する場合にあっては、第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合すること。 イ エア・サスペンション(不活性ガス又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。) ロ 外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。)116昭和56年5月26日消第308号静岡県知事から通商産業省立地公害局保安課長宛照会に対する昭和56年9月1日56保安第102号通商産業省立地公害局保安課長から静岡県知事宛の回答による。法第11条 省略(第一種製造者に対する技術上の基準)〔許可が必要とされる場合の条文〕法第12条 省略(第二種製造者に対する技術上の基準)〔届出が必要とされる場合の条文〕法第13条 前2条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令(注:一般高圧ガ   ス保安規則)で定める技術上の基準に従ってしなければならない。 ハ 省略2 省略3 省略高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則 第13条下記の1〜3を全て満たすアキュムレータは、『その他製造』に該当するので許可や届け出の申請は不要です。 1. 不活性ガスまたは空気を封入していること 2. 外部のガスの供給源と配管によって接続されていないもの 3. 下の(1)から(3)までに掲げる安全装置を設け、設計圧力を超える圧力にならない構条件■高圧ガス保安法(Acc使用事業所における許可申請・届出不要該当部分の抜粋)高圧ガス保安法 (抜粋)

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