NACOL_J_2025_06
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第二種製造者0.2MPa 以上でガス容積 40L以上または内径 200mm 以上でかつ胴長 1000mm 以上第二種圧力容器(労働安全衛生法)アキュムレータの使用圧力が 1MPa以上(常温・ゲージ圧)高圧ガス製造設備(高圧ガス保安法)※1設置場所は特定製造事業所※2アキュムレータは右記『条件』を全て満たすその他製造都道府県の許可が必要届け出不要法の適用外1MPa 以上300 ㎥以上許可や届け出不要※5NO 1MPa 未満YESNOYES300 ㎥未満都道府県への都道府県の届け出が必要許可が必要日本国内でアキュムレータを使用する場合、『高圧ガス保安法』と『労働安全衛生法』の適用を受けます。容積に関係なく、1MPa以上でご使用のアキュムレータは、優先的に『高圧ガス保安法』の適用を受けます。『高圧ガス保安法』では、アキュムレータ使用に関する最終需要家の許可や届け出が必要になる場合があります。下記のフローチャートにより、都道府県へ許可や届け出の申請が必要かご確認ください。 ご不明な点は、当社にお問い合わせください。115処理能力は300㎥以上※3 ※4第一種製造者参考資料アキュムレータへの窒素ガス封入作業や、封入圧力の点検と補充を行う場合は、公的な資格は必要ありません。法規類は、常に更新されますので、最新法規をもとに対応してください。YESYESNOYESNONOアキュムレータの国内法規と手続き 

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